通勤時間は勤務時間として扱うべきという判決が下った模様
- 2015 9/12
今週のMETRO(第178回)。
最近、欧州司法裁判所(the European Court of Justice)に、スペインの労働組合から、とある案件が持ち込まれた。
それは、会社が支社をクローズしたおかげで、そこで働いていた労働者が自宅から直接派遣先へ行く必要が出てきたのだが、最初の仕事で、車で3時間もかかる先へ行くハメになったということらしい。
これに対し、裁判所は、通勤にかかる時間は、勤務時間として扱うべきであるという判決を下した。
つまり、これは会社が通勤時間に対してもお金を払わないといけないということである。
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